著作権の侵害について

【文章・テキスト・写真・画像・イラスト・ソフトウェア】などの著作物に関する権利は、著作権者である女性高額収入ワークナビが作成して物なので無断でのコピーペーストの使用を固く禁じます!
女性高額収入ワークナビ作成したサイト上の全ての著作物を複製、転載したり、改変したりする場合は、著作権者の許諾を得なければなりません。
無断で使用を確認したサイト・人・企業・会社・団体に関しましては、大阪地方裁判所にて訴訟をさせて頂くと共に損害賠償請求もさせて頂きます。
インターネット上に同じテキストが存在すとSEO上の検索結果が下がる事が判明いたしますので損害を与えたとして興信所への操作依頼を行い使用のドメイン・IPアドレス・メールアドレス・電話番号から使用者を割り出し第三期弁護法に基づき損害賠償請求をさせて頂きます。
これは最高裁にて判決済みの事例もございますのでご理解下さい。
※当サイトからの特にテキストの無断使用は直に分りますし偶然同じはございません!
コピーペーストした履歴等も分りますので絶対に無断使用はしないで下さい!
※悪質な場合は、直接の御訪問をさせて頂き直談義にて御解決させて頂きます。
当社顧問弁護士と探偵会社へのご依頼にて法的処置にてご通告させて頂きます。
※発見次第、直にIP・サーバーへのアクセスを行い調べ契約プロバイダー並びにサーバー会社へのサイト停止通告を行います。
※パクルのではなく自分で考えて努力をしてアイデアを題して運営しましょう!
インターネットでの著作物の利用に際しては、以下のような利用が著作権の侵害にあたりますのでよく読んで確認して下さい。
【例】
・他人のホームページに載っている文章や写真等を、無断で自分や他のホームページに転載すること。
・テキスト、文章、動画、書籍、雑誌、新聞などの記事や写真を無断で転載すること。
著作権者の許諾を得ないテキスト・画像・イラスト等の無断転載は著作権の侵害にあたる違法な行為になります。
※無断転載し、裁判所へのサイト(ホームページ)差し押さえが出来ます。

■著作権法
第5款 著作権の制限
複製物の目的外使用等
第49条 次に掲げる者は、第21条の複製を行つたものとみなす。

1.第30条第1項、第31条第1項第1号、第33条の2第1項、第35条第1項、第37条第3項、第37条の2本文(同条第2号に係る場合にあつては、同号。次項第1号において同じ。)、第41条から第42条の2まで、第42条の3第2項、第44条第1項若しくは第2項、第47条の2又は第47条の6に定める目的以外の目的のために、これらの規定の適用を受けて作成された著作物の複製物(次項第4号の複製物に該当するものを除く。)を頒布し、又は当該複製物によつて当該著作物を公衆に提示した者

2.第44条第3項の規定に違反して同項の録音又は録画物を保有した放送事業者又は有線放送事業者

3.第47条の3第1項の規定の適用を受けて作成された著作物の複製物(次項第2号の複製物に該当するものを除く。)若しくは第47条の4第1項若しくは第2項の規定の適用を受けて同条第1項若しくは第2項に規定する内蔵記録媒体以外の記録媒体に一時的に記録された著作物の複製物を頒布し、又はこれらの複製物によつてこれらの著作物を公衆に提示した者

4.第47条の3第2項、第47条の4第3項又は第47条の5第3項の規定に違反してこれらの規定の複製物(次項第2号の複製物に該当するものを除く。)を保存した者

5.第47条の5第1項若しくは第2項又は第47条の7に定める目的以外の目的のために、これらの規定の適用を受けて作成された著作物の複製物(次項第6号の複製物に該当するものを除く。)を用いて当該著作物を利用した者

6.第47条の6ただし書の規定に違反して、同条本文の規定の適用を受けて作成された著作物の複製物(次項第5号の複製物に該当するものを除く。)を用いて当該著作物の自動公衆送信(送信可能化を含む。)を行つた者

7.第47条の8の規定の適用を受けて作成された著作物の複製物を、当該著作物の同条に規定する複製物の使用に代えて使用し、又は当該著作物に係る同条に規定する送信の受信(当該送信が受信者からの求めに応じ自動的に行われるものである場合にあつては、当該送信の受信又はこれに準ずるものとして政令で定める行為)をしないで使用して、当該著作物を利用した者
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